ビー・コミュニティ

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Smart-in販売業務委託規約

株式会社ビー・コミュニティ

第1条(目的)
Smart-in販売業務委託規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ビー・コミュニティ(以下「弊社」といいます)とSmart-in販売員(以下「販売員」といいます)間の契約内容を明確にし、販売員が本規約において定める委託業務において活動するために必要な事項を定めるものです(以下、本規約に基づく販売員との販売業務委託契約を「販売員契約」といいます)。なお、販売員は、あらかじめビー・コミュニティ共働事業者一名の推薦状を弊社に提出するものとします。

第2条(本事業および委託業務の内容)
1.弊社は、株式会社あいびしの開発したSmart-in(インターネット網と電話回線の2経路を利用した認証ならびにセキュリティシステム)を広く一般のユーザーに提供するため、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)方式での販売を目的としたSmart-in事業専用サーバー(以下「専用サーバー」という)を準備し、専用サーバー全体の保守・管理を行うとともに、アカウントをユーザーに販売します(以下、弊社のSmart-in事業を「本事業」といいます)。
2.販売員は、弊社から委託を受けて、弊社の販売員として、本事業において用いられるSmart-in専用サーバーに割り当てられるアカウントを弊社の名でユーザーに販売する業務を行い、弊社はこれに対して成果報酬としての業務委託料を支払います。

第3条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
1)「ユーザー」とは、弊社との間でSmart-inサービス利用契約を締結してSmart-inのサービスを利用する法人又は個人をいいます。
2)「アカウント」とは、Smart-inを利用する際にユーザーに割り当てられるユーザーIDをいいます。
3)「企業用サーバー」とは、弊社が管理するアカウントやシステムが格納された、主に企業等のサービス提供を行う者が、ユーザーに対してSmart-inを導入する際に利用される専用サーバーをいいます。
4)「個別用サーバー」とは、弊社が管理するアカウントやシステムが格納された、主に個人等のサービス利用をする者が、自らのアカウントを新規に取得して様々なサービス上で導入する際に利用される専用サーバーをいいます。
5) 「販売員」とは、弊社が定める本規約を遵守し、アカウントをユーザーに販売する者として、販売員IDの交付を受けた者をいいます。

第4条(販売員の業務)
1.販売員は、以下の業務を行います(以下、「本件業務」といいます)。 
1) 第2条2項にしたがい、弊社の名で、ユーザーに対してSmart-inの仕組みおよびSmart-inサービス利用契約の内容を説明し、アカウントを販売する業務
2) 弊社の指示にしたがい、前号の販売のために必要とされる営業、広告、宣伝のために必要となる業務
3) アカウントを販売する販売員を組織し、管理する業務
4) 前各号に付帯する業務
2.本件業務によって生じる業務受託経費は、販売員が負担するものとします。

第5条(弊社の義務)
1.弊社は、販売員から、ユーザーについてアカウントの申込みの報告がなされた場合には、当該ユーザーが利用資格を有するか否かを速やかに審査し、同資格を有すると判断した場合には、当該ユーザーとの間で、Smart-inサービス利用規約に基づいて利用契約を締結するものとします。
2.弊社は、販売員に対し、本件業務の遂行のために必要となる情報を提供するものとします。
3.弊社は、販売員に対し、第10条により計算される業務委託料を支払います。

第6条(個別契約)
本規約は、弊社と販売員との間で本件業務に関する諸条件を取り決める基本契約となるものです。但し、弊社ならびに販売員は、本件業務に関して、別途個別契約を締結することができるものとします。本規約と個別契約の内容が異なる場合には、特別の定めがない限り、個別契約の内容が優先します。

第7条(契約期間)
本規約に基づく販売員契約の有効期間は当該販売員に対して販売員IDを発行してから1年間とします。但し、期間満了の30日前までに弊社若しくは販売員が本規約に基づく販売員契約を更新しない旨の意思を表示しない限り、本規約に基づく販売員契約は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

第8条(販売員の資格に関する遵守事項)
販売員は、弊社に対し、販売員として以下の点を遵守または保証します。
1) 販売員となるにあたり、住所、氏名または名称(法人又は屋号)、メールアドレス、口座情報等を弊社に届出るものとし、報告事項に変更があった場合には直ちに弊社に変更の届出をするものとします。
2) 本規約以前に、弊社がSmart-inサービスに関して定める規約の違反等により、販売員に対して共働事業者、販売員資格の取消し等の処分が行われていないこと。
3) 販売員が満18歳未満の未成年者、成年被後見人、被保佐人および民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれにも該当しないこと。
4) 販売員が満18歳以上の未成年者の場合、本事業における誓約書や、親権者の同意書を提出するものとします。但し、かかる場合には弊社所定の面談が必要となるものとし、面談後の弊社の承諾が無い限り、販売員は、本規約の当事者となることはできません。

第9条(販売パッケージと価格)
販売員がユーザーに販売する本サービスのパッケージおよび価格は以下のとおりとします。
1.企業用サーバーの販売パッケージと価格(アカウント利用料)
1) スタンダードパッケージ(100アカウントにつき毎月15,000円(税別))
2) スモールパッケージ(1,000アカウントにつき毎月50,000円(税別))
3) ミドルパッケージ(5,000アカウントにつき毎月150,000円(税別))
4) ラージパッケージ(10,000アカウントにつき毎月200,000円(税別))
2.個別用サーバーの販売パッケージと価格(アカウント利用料)
1) パーソナルパッケージ(1アカウントにつき毎月500円(税別))
2) レシーブパッケージ(1アカウントにつき毎月10,000円(税別))
3.販売パッケージのアカウント単位や販売価格等は、弊社の判断により適宜変更されることがあることを販売員はあらかじめ承諾するものとします。

第10条(業務委託料の支払い)
1.販売員がユーザーにアカウントを販売し、当該ユーザーが、Smart-inサービス利用契約申込時に当該販売員の販売行為により申込んだこと(販売員IDの明示を含むものとします)を弊社に明示したことを前提として、弊社が当該ユーザーからの入金を確認した場合、弊社は、入金確認ができた売上(消費税込)の5%相当額の業務委託料(消費税込)を、毎月月末締めの翌月20日払い(20日が土日祝祭日のときは翌営業日払い)により、当該販売員に支払う。弊社は、本規約が存続する限り、当該業務委託料を、当該ユーザーの契約期間内における入金確認の月毎に支払うものとします。
2.第1項の業務委託料の計算は、ユーザーによる実際の入金額に基づいて算出されるものとします。ユーザーによる支払いの遅延や不払いがある場合には、弊社は、遅延や不払いに該当する金額について、販売員に対する業務委託料の支払義務を負担しません。但し、遅延後、ユーザーによる支払いがなされた場合には、弊社は、当該販売員に対して、支払いが行なわれた月の入金額を基に業務委託料を支払います。
3.弊社は毎月20日までに、前月の入金確認ができた売上げを計算して、販売員が指定する販売員本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ振込んで支払うものとします。但し、本規約が終了する等、販売員が販売員資格を喪失した場合、当該販売員は、資格喪失時以降に発生した業務委託料を請求する権利を有しないものとします。
4.業務委託料の振込手数料は、キャンペーン等振込手数料を弊社が負担する旨販売員に通知した場合を除き、販売員の負担とします。

第11条(通知の方法)
1.弊社は、本件業務に係わる所要な情報について、弊社が指定する所定のWEBサイトへの掲載、電子メールによる送信、その他弊社が適当であると判断する方法により、販売員に通知するものとします。
2.第1項の通知の方法として、弊社が指定する所定のWEBサイトへの掲載で行われる場合、販売員が当該WEBサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったことをもって、販売員への通知が到達したものとみなします。
3.第1項の通知の方法が販売員に対する電子メールによる送信で行われる場合、弊社は、販売員が本規約承諾時に弊社に指定したメールアドレス宛てに通知を送信するものとします。弊社は、同通知の電子メールによる送信をもって、販売員への通知が到達したものとみなします。
4.販売員に対して、本条に定める通知がなされた場合、販売員は、通知到達から7日間以内に特段の手続きを取らない限り、同通知内容に同意したものとみなします。

第12条(譲渡制限)
販売員は、弊社が書面により承諾した場合を除き、本規約上の地位又は権利を第三者に譲渡、転貸、質権設定その他担保に供する等することはできません。

第13条(商標等の利用)
1.販売員は、自己の印刷物・画像・画面等(第4条第1項2号記載の広告・宣伝用のものを含む。以下「印刷物等」という)に、本事業に関連する商標等を使用することを希望する場合には、事前に弊社の書面による承諾を得なければなりません。
2.販売員は、相手方による明示の承諾がない限り、自己の印刷物等に、他の販売員・本事業に関わる弊社の共働事業者・その他弊社関係者の商標等または誤認されるような法人の名称等を使用してはなりません。万一、類似または同一の名称等があった場合は、当該当事者間において協議のうえ、解決するものとし、弊社は一切責任を負担しないものとします。

第14条(情報の利用)
販売員は、弊社およびその提携先が、本事業の促進という利用目的のため、事前に販売員の承諾を得ることなく、本事業の提携先等に販売員の情報を提供することを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。

第15条(報告義務)
1.販売員が、第4条1項3号に定める者を組織した場合、販売員は、管理業務として、販売する者の名簿および誓約書等、弊社所定の必要書類を速やかに弊社に提出するものとします。
2.販売員は、本規約違反がある場合、その他本事業に関連する重大な問題が発生した場合には、直ちにその旨を弊社に報告しなければなりません。また、販売員は、弊社から報告を求められた場合、事実関係を調査のうえ、報告を求められた事項につき速やかに弊社に報告しなければなりません。
3.販売員は、他の販売員や本事業に関わる弊社の共働事業者等に販売員規約その他の規約違反があると認識した場合、その他本事業に関連する重大な問題が発生した場合には、直ちに弊社に報告しなければなりません。
4.販売員は、本件業務の達成状況について、弊社が別途定める方法により、随時、弊社に報告するとともに、ユーザーから契約の申込みがあった場合には、直ちにその旨弊社に報告しなければなりません。本件業務に関する事項について弊社から報告を求められた場合も同様とします。

第16条(本事業の中断)
1.弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に販売員へ通知することなく、本事業の全部または一部の提供を中断できるものとします。
1) 販売員が本規約に違反し、かかる違反がすみやかに是正されない場合
2) 本事業に係わるシステムの保守を緊急に行う場合
3) 本事業に係わるシステムの障害等により本事業を提供できなくなった場合
4) 上記以外に緊急性を要する場合
2.弊社は、前項により本事業の中断を行った場合、速やかに販売員に通知するものします。
3.第1項による中断期間中、第10条の業務委託料は発生しないものとします。

第17条(販売員資格の返上・解約)
販売員が弊社に対して販売員資格の返上・解約を申入れ、弊社がその申入れを承諾したとき、販売員はその販売員資格を喪失します。この場合、販売員は、弊社の指定する方法により弊社へ通知するものとします。なお、販売員資格の喪失により、本規約に基づく販売員の弊社に対する請求権は全て消滅するものとします。販売員資格の喪失により、販売員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、弊社は一切責任を負わないものとします。

第18条(解除および期限の利益の喪失)
1.弊社は、販売員が次の各号のいずれかに該当した場合は、販売員に何ら通知・催告することなく、直ちに販売員契約を解除できるものとします。また、販売員が下記第5号ないし第11号のいずれかに該当した場合は、弊社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、その他各号のいずれかに該当した場合は、弊社からの請求によって、弊社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失するものとします。
1) 販売員が第8条に記載する事項を遵守していないことが判明したとき
2) 販売員またはその使用人(役員を含む)が販売員の販売員資格を本規約の履行以外の目的に利用したとき、または不正使用を行ったとき
3) 本規約の履行を怠ったとき、または本規約に違反したとき
4) 販売員が連絡用に登録したメールアドレス等の連絡先に、弊社からの通知が到達しなかったことが判明し、相当期間を過ぎても是正されなかったとき
5) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受け、または支払停止もしくは支払不能状態にいたったとき
6) 公租公課を滞納し催告を受けたとき
7) 差押え・仮差押え・仮処分・競売の申立てを受けたとき、破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算その他これらに類する法的整理手続の申立てがあったとき、または、清算に入ったとき
8) 行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、甲が本契約の解除が相当と判断したとき
9) 事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき
10) 事業の全部または一部を第三者に譲渡したとき、合併もしくは会社分割したとき、または資本構成に重大な変更があったとき
11) 第5号ないし前号の他、信用状態に重大な変化が生じたと甲が判断したとき
12) 営業または業態が公序良俗に反すると弊社が判断したとき
13) 販売員が景表法その他の法令、条例等に違反したとき
14) 販売員またはその使用人(役員を含む)が、第24条に定める事項に該当することが判明したとき
15) その他弊社が本規約の継続を困難と認めたとき
2.前項の解除は、弊社の販売員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

第19条(その他の理由による本規約の終了)
1.弊社が本事業を終了する場合、3ヶ月前までに販売員に事前に通知することにより、販売員契約は終了するものとします。
2.個人である販売員が死亡した場合、販売員契約は当然に終了し、販売員が本規約上の地位に基づいて弊社に対して有する請求権は当然に消滅し、相続の対象となりません。

第20条(資格喪失後の措置)
1.本規約第17条乃至第19条に基づき販売員契約が終了した場合、販売員は、販売員としての資格を喪失し、本規約に基づいて販売員が弊社に対して有する本規約上の請求権は将来に向かって消滅するものとします。
2.本規約第17条乃至第19条に基づき販売員契約が終了した場合、販売員は、弊社から受領した本事業に関する資料およびデータを弊社に返還するものとし、返還不可能なデータは直ちに廃棄しなければなりません。
3.第13条、第18条2項、第20条2項および4項、第21条、第23条、第25条、第26条は、本規約第17条乃至第19条に基づき販売員契約終了後も存続するものとします。
4.本規約第17条乃至第19条に基づき販売員契約が終了した場合、販売員は、販売委員契約終了の時点で具体的に発生している弊社に対する債務および義務を直ちに履行しなければなりません。

第21条(損害賠償)
1.販売員が本規約に違反し、弊社に損害を与えた場合、販売員は当該損害を弊社に賠償するものとします。かかる場合、弊社は、販売員に対して負担する業務委託料の未払分を、弊社に発生した損害の填補に充当できるものとし、当該金員を超えて弊社に損害が発生した場合には、販売員は弊社の請求に基づき当該損害金を支払うものとします(本規約第17条乃至第19条に基づき販売員契約が終了した場合も同様とします)。
2.販売員が、弊社ならびに弊社の提携先の名称・意匠等を無断で利用し、または混同する名称・意匠を以って金銭を集める行為を行った場合は、集めた金銭の総額の10倍相当額を弊社に支払うものとします。
3.販売員が、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、口座情報等の変更届出を速やかに行わなかったことにより販売員に損害が発生した場合であっても、弊社は当該損害に関して責任を負わないものとします。
4.前項のほか、本事業に関連して、販売員に何らかの損害が発生した場合においても、弊社の責めに帰すべき事由がない限り、弊社はいかなる責任も負担しないものとします。

第22条(機密保持)
1.弊社および販売員は、本事業に関連して知りえた相手方の固有の情報および技術上、営業上の秘密情報(以下、総称して「秘密情報等」といいます。但し、販売員が弊社から知りえた秘密情報等には、弊社並びにユーザー若しくは弊社の共働事業者から開示を受けた情報も含むものとします)を保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないものとします。また、弊社および販売員は、これらの秘密情報等を本事業以外の目的に利用してはならないものとします。
2.前項の秘密保持義務は、本規約第17条乃至第19条に基づき販売員契約が終了後であっても、5年間存続するものとします。
3.第1項は、第14条により、弊社または弊社の提携先が、本事業の促進のために、販売員の情報を利用する場合には適用されないものとします。

第23条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合には、本規約の主旨に従い、弊社ならびに販売員は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

第24条(反社会的勢力との関係)
販売員は、自己が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう)に該当しないことおよび反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証するものとします。

第25条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行は、日本法に準拠するものとします。

第26条(合意管轄裁判所)
弊社と販売員との間で、本事業の利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(委任規定)
本規約に定めるものの他に、本規約の実施に関し必要な事項は、弊社において定め、一切の異議を申立てないことに販売員はあらかじめ合意するものとします。

以上

平成26年6月15日実施



Smart-in WL販売業務委託規約

株式会社ビー・コミュニティ

株式会社ビー・コミュニティは、Smart-in WL発売開始に伴い、Smart-in販売業務委託規約第6条に基づき個別契約としてSmart-in WL販売業務委託規約(以下、「WL販売規約」という)をSmart-in販売員との間で締結するものとします。株式会社ビー・コミュニティは、Smart-in販売員が、Smart-in WLを販売した場合に、WL販売規約を同意したものとみなします。

第1条(目的)
WL販売規約は、Smart-in販売員が、Smart-in WLの販売活動を行うために必要な事項を定めるものです。個別契約に定めのない事項は、Smart-in販売業務委託規約に準拠するものとします。

第2条(Smart-in WL)
Smart-in WLはWindowsパソコン起動時にログインしようとすると、事前に登録しておいた携帯電話に着信し、その着信した電話番号に折り返すことで本人認証を行う、なりすまし防止認証サービスのことです。詳細は、販売サイト(http://www.smart-in.club/)参照ください。

第3条(販売価格)
(1)販売員がユーザーに販売する本サービスのパッケージおよび価格は以下のとおりとします。
Smart-in WL 1台ライセンス/1年 4,320 円 (税抜 4,000 円)
Smart-in WL 2台ライセンス/1年 5,400 円 (税抜 5,000 円)
Smart-in WL 3台ライセンス/1年 6,480 円 (税抜 6,000 円)
(2)また、翌年以降の更新料は、上記いずれのライセンスとも3,240円(税抜3,000円)となります。

第4条(業務委託料の支払い)
(1) Smart-in販売員が、ユーザーにSmart-in WLを販売し、当該ユーザーが、WLライセンス購入申込時に当該販売員の販売行為により申込んだこと(販売員IDならびに氏名の明示を含むものとします)を弊社に明示したことを前提として、弊社が当該ユーザーからの入金を確認した場合、販売価格からシステム販売代金(当面540円(税抜500円))を控除した金額を対象として、その入金確認ができた売上(消費税込)の5%相当額の業務委託料(消費税込)を、毎月月末締めの翌月20日払い(20日が土日祝祭日のときは翌営業日払い)により、当該販売員に支払います。
(2) また、弊社は、本規約が存続する限り、当該ユーザーの契約期間内における翌年度以降の更新料を対象として、その入金確認ができた売上(消費税込)の5%相当額の業務委託料(消費税込)を、毎月月末締めの翌日20日払い(20日が土日祝祭日のときは翌営業日払い)により、当該販売員に支払います。

以上

平成27年1月15日実施


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