ビー・コミュニティ

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共働事業者登録-規約



ビー・コミュニティ共働事業者規約

株式会社 ビー・コミュニティ

第1条(目的)
ビー・コミュニティ共働事業者規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ビー・コミュニティ(以下「弊社」といいます)とビー・コミュニティ共働事業者(以下「事業者」といいます)間の契約内容を明確にし、事業者が本規約において定める事業において活動するために必要な事項を定めるものです。

第2条(事業内容)
1.弊社は、以下に掲げる事業を次条に定める商品選択基準で選別された商品・サービスを提供することを会社の事業内容とし、その実現のために必要な企業活動を行います。
1) 情報セキュリティ商品等の販売及び仲介
2) セキュリティ情報及び各種データの収集・処理・提供等のサービス
3) 出版物の企画、製作、発行及び販売
4) 広告代理業
5) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
6) 不動産の売買・交換・貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用
7) コンサルタント業務
8) 事業者、販売員等弊社の事業運営に係わる関係者のために行う事務代行業
9) 前各号に付随する業務

2.事業者は、弊社と共働して弊社が選択した商品・サービスを販売・管理し、そのために必要な活動を弊社と共に行います。なお、各取扱商品・サービスごとに行う具体的な業務は末尾に追加収録される取扱商品・サービス目録に従うものとします。

第3条(商品選択基準)
 弊社は、以下の3つの視点で弊社の提供する商品・サービスを選択致します。
1) 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているか、かつ、社会性があり、広く必要とされている商品であるかという観点
2) 自らの評価だけではなく、公正で専門的かつ客観的な評価、すなわち第三者の評価を受けているかという観点
3) サービスを提供する側、サービスを利用する側、事業者等が、その事業に参画するにあたり公正な事業活動を行えるかという観点

第4条(規約の適用範囲)
1.弊社は、本規約に基づき、事業者の業務や事業者が遵守すべき規則を定めます。
2.弊社が別途規定する利用規約は、本規約の一部を構成します。本規約と利用規約が異なる場合には、特別の定めがない限り、利用規約が優先します。



第5条(規約の変更)
1.弊社は、本規約を随時変更することがあります。その場合には、事業者の条件その他事業者契約の内容は、変更後の新たな本規約の内容が適用されるものとし、事業者はあらかじめその旨合意するものとします。
2.弊社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、弊社が指定するWEBサイト上での掲載またはその他の弊社が適切と判断する方法にて変更後の本規約の内容を事業者に通知します。

第6条(通知および同意)
1.弊社は、本規約に特別に規定される場合を除き、前条の通知を含め、本事業に係わる所要な情報について、弊社に登録された連絡先情報等に応じて、弊社が指定する所定のWEBサイトへの掲載、電子メールによる送信、その他弊社が適当であると判断する方法により、事業者に随時必要な事項を通知します。
2.第1項の通知の方法として、弊社が指定する所定のWEBサイトへの掲載で行われる場合、事業者がこのWEBサイトにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能となったことをもって、事業者への通知がなされたものとみなします。
3.第1項の通知の方法が電子メールによる送信で行われる場合、弊社は、事業者が登録時に指定したメールアドレス宛てに通知を発信します。弊社はこの通知を電子メールの発信をもって、事業者への通知がなされたものとみなします。
4.事業者に本条に定める通知がなされた場合、その通知内容に同意したものとみなします。

第7条(事業者申込みおよび契約の成立)
1. 販売員は、事業者資格を有する者からの指導・研修受け、所定の手続を行うことで事業者資格を得ることができます。
2. 前項の指導・研修を行う事業者は、販売員のために、弊社の定める所定の事業者登録申込みを行い、事業者IDの交付申請を行うものとします。なお、事業者IDの申請は、一販売員に対して2以上その倍数とし、複数申請することができます。また、事業者資格を得ている者に対しての事業者IDの追加交付申請は、交付を希望する事業者が販売員から事業者になる際に指導・研修を受けた事業者が申請するものとします。事業者は自らの事業者IDの交付申請をする事はできません。事業者IDの交付をもって、事業者と弊社の間で本規約が成立するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、弊社は事業者IDの発行を承諾しないことがあります。
1) 登録情報に虚偽、誤記、または記入洩れがあることが判明した場合
2) 申込者の実在が確認できない場合
3) 申込者が、本申込み以前に、本規約や別途定める弊社各種規約の違反等により事業者、販売員資格の取消し等の処分が行われている場合
4) 申込者が満18歳未満の未成年者、成年被後見人、被保佐人および民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであった場合。
5) 申込者が連絡用に登録したメールアドレス等の連絡先に、弊社からの通知が到達しなかったことが判明した場合
6) 反社会的団体に所属、および当該団体と関係をもっているか、その疑いがあると弊社が判断した場合
7) 前各号以外に、申込者への事業者資格の付与に関し、業務上または技術上等で著しい支障が生じると弊社が判断した場合
4.満18歳以上の未成年者の登録には、弊社所定の面談が必要となります。面談の詳細については、弊社からご連絡いたします。また、本事業における誓約書や、親権者の同意書を提出していただきます。
5.事業者の募集は、弊社の判断・方針により締め切る場合があります。
6.事業者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス、口座情報等の届け出事項に変更があった場合は、弊社の指定する方法で遅延なく変更の届出を行うものとし、届出の遅延により生じた損害に関して、弊社は責任を負わないものとします。

第8条(Smart-in共働事業者からの転換)
1. 平成26年4月1日付Smart-in共働事業者規約に基づき共働事業者の資格が確定された各共働事業者(以下、「Smart-in事業者」という。目録においても同様とします。)については、前条に係わらず本契約の実施と同時に、事業者に転換されるものとします。その際、弊社は、Smart-in事業者として有する資格全てが転換以降も承継されていることを確約致します。
2. 前項のSmart-in事業者は、本規約による事業者に転換されることにより、今後弊社で取り扱う全ての商品・サービスが取り扱えることになります。
3. 第1項の取扱に同意できないSmart-in事業者は、本規約実施日から20日以内に弊社に申し出るものとします。なお、申出がなされなかった場合には、事業者への転換に合意したものとします。
4. 前項の申出があったものは、Smart-in事業者の資格のままSmart-in事業のみ取り扱うことはできますが、それ以外の商品・サービスに関しては、一切取り扱うことができません。

第9条(事業者への移行研修)
1. 事業者は、販売員に対して事業者への移行研修を行う場合、発行申請する事業者ID・1個につき、54,000円(税込)の事業者ID発行手数料を預かり、弊社の指定する口座に振り込んで支払うものとします。なお、当該販売員が事業者の承諾を得て、直接弊社口座に振り込むことも認めます。その場合、当該事業者の事業者IDを振込付記事項として振込手続きを行うものとします。
2. 前項の販売員は、移行研修を行う事業者に事業者ID発行手数料の中から10%を運営指導料(アドバイザー料)として支払うことを希望し、その事務代行を弊社に委託し、弊社はこれを受諾します。
3. 弊社は、事業者が発行された事業者IDの総数に対して第11条で使用する区画管理数を各一つずつ付与するものとします。

第10条(売上金等の送金)
事業者は、毎日の売上金や、自身が講師を務めて行った移行研修に伴う受講者のための事業者ID発行手数料相当額を受領した際には、弊社の指定銀行口座に振り込むか、若しくは受講者に直接振り込ませるものとします。但し、事業者の意思で仕入れや営業経費等に充当したり、弊社からの収入の支払いに先行して相殺することはできません。

第11条(事業者への事業収入の配分等)
弊社は、事業収入の事業者への配分、若しくは帰属については、末尾の別添取扱商品・サービス内容に記載される事業収入配分基準に従い処理します。



第12条(オープンアカウント)
1.オープンアカウント制度
1)弊社は、事業者と弊社との間で生ずる貸借内容とその経過を明確にし、相互の債権および債務を順次決済し、継続的に計算および支払いをする「オープンアカウント制度」を導入しています。
 2)弊社の設置する「オープンアカウント制度」は、移行研修時の事業者ID発行手数料や顧客、ユーザーからの商品代金や利用料を直接引き受けたのち、事業者に対して予め定められている料率に従って自動決済する仕組みです。
3)「オープンアカウント」は、申請の行われた日に開設されます。
4)「オープンアカウント」は、本契約の解約または解除が行われた日の直後に完了した計算処理とその支払い・清算が終了したときに消滅します。
2.オープンアカウント制度による金銭貸付等
弊社は、オープンアカウント制度を利用するかしないかにかかわらず、金銭の貸付等の行為を一切行いません。
3.オープンアカウント制度利用時の事業収入受け取り
オープンアカウント制度による事業収入の受け取りに関しては、各商品・サービス目録において定める配分基準・収入基準・支払期日に準じます。

第13条(譲渡制限)
事業者の資格およびそれに付随する権利および義務に関しては、弊社が書面で承諾する場合を除き、弊社に許可なく第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為をすることはできません。

第14条(商標等の利用)
1. 事業者は、自己の印刷物・画像・画面等(以下「印刷物等」といいます)に、本事業に関連する商標、アイデア、その他弊社および商品・サービスの商標等権利保有会社が所有する知的財産権を使用することを希望する場合には、事前に弊社から書面による承諾を得なければなりません。
2.事業者は、自己の印刷物等に、登録する他の事業者、販売員の商標等または誤認されるような法人の名称等を許可なく使用してはなりません。万が一、類似または同一の名称等があり、事業者間に紛争が発生した場合には、当該事業者間において協議のうえ、解決するものとし、弊社は一切責任を負担しないものとします。

第15条(事業者等の情報の利用)
事業者は、弊社およびその提携先が、本事業の促進のため、事前に事業者の承諾を得ることなく、本事業の提携先等に事業者の情報を利用することを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。

第16条(報告義務)
1.事業者は、本規約違反がある場合、その他本事業に関連する重大な問題が発生した場合には、直ちに弊社に報告しなければなりません。また、事業者は、弊社から報告を求められた場合、事実関係を調査のうえ、報告を求められた事項につき速やかに弊社に報告するものとします。
2.事業者は、他の事業者や販売員に本規約違反があると認識した場合、その他本事業に関連する重大な問題が発生した場合には、直ちに弊社に報告しなければなりません。

第17条(損害賠償)
1.事業者が本規約に違反し、弊社に損害を与えた場合、事業者は当該損害を弊社に賠償するものとします。弊社は、事業収入の未払分を、規約違反等により、弊社に損害が発生した場合の補償に充当できるものとし、当該金員を超えて弊社に損害が発生した場合には、事業者は弊社の請求に基づき当該損害金を支払うものとします。
2.事業者が、弊社ならびに弊社の提携先の名称・意匠を利用し、または混同する名称・意匠を以って金銭を集める行為を行った場合は、違約金として、集めた金銭の総額の10倍相当を弊社へ支払うものとします。
3.本事業に関して、事業者に何らかの損害が発生した場合においても、弊社の責めに帰すべき事由がない限り、弊社はいかなる責任も負担しないものとします。

第18条(機密保持)
1.事業者および弊社は、本事業に関連して知りえた相手方の固有の情報および技術上、営業上の秘密情報(以下、総称して「秘密情報等」といいます。但し、事業者が弊社から知りえた秘密情報等には、弊社並びにユーザー若しくは他の事業者から開示を受けた情報も含むものとします)を保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないものとします。また、事業者および弊社は、これらの秘密情報等を本事業以外の目的に利用してはならないものとします。
2.前項の秘密保持義務は、本契約終了後であっても、5年間存続するものとします。
3.第1項は、第15条により、弊社または弊社の提携先が、本事業の促進のために、事業者の情報を利用する場合には適用されないものとします。

第19条(本事業の中断)
1.弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に事業者へ通知することなく、一時的に本事業の全部または一部の提供を中断できるものとします。
1) 事業者が本規約に違反し、かかる違反がすみやかに是正されない場合
2) 本事業に係わるシステムの保守を緊急に行う場合
3) 本事業に係わるシステムの障害等により本事業を提供できなくなった場合
4) 弊社と商品・サービス提供のために契約する保守・管理会社等との管理契約が何らかの原因により終了した場合
5) 上記以外の緊急性を要する場合
2.弊社は、前項による本事業の中断を行った場合、速やかに事業者へ通知するものとします。
3.弊社は、第1項による中断の期間中、第11条の事業収入を配分する義務を負担しないものとします。

第20条(解約)
1. 事業者が弊社に本契約の解約を申出、弊社がその申出を承諾したとき、事業者はその事業者資格を喪失します。この場合、事業者は、弊社の指定する方法により弊社へ通知するものとします。なお、本契約の解約により、事業者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、弊社は一切責任を負わないものとします。
2. 事業者が弊社に本契約の解約を申出た場合、事業者ID発行手数料および振込手数料等の費用の払い戻しは、一切行わないものとします。
3.本契約解約後も、第14条、第17条、第23条、第26条、第27条は、事業者資格を喪失した事業者にも適用されるものとします。
4.事業者は、本契約が終了した後であっても、弊社に対する残債務がある場合、当該債務を完済するときまで弊社に対して支払いの責任を負うものとします。

第21条(解除および期限の利益の喪失)
1.弊社は、事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、事業者に何ら通知・催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。また、事業者が本条第4号ないし第9号のいずれかに該当した場合は、弊社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、その他各号のいずれかに該当した場合は、弊社からの請求によって弊社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失するものとします。
1) 弊社に提供する情報に虚偽の事実が含まれていたとき
2) 事業者またはその使用人(役員を含みます)が事業者の資格を本契約の履行以外の目的に利用したとき、または不正使用を行ったとき
3) 本規約の履行を怠ったとき、または本規約に違反したとき
4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受け、または支払停止もしくは支払不能状態にいたったとき
5) 公租公課を滞納し催告を受けたとき
6) 差押え・仮差押え・仮処分・競売の申立てを受けたとき、破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算その他これらに類する法的整理手続きの申立てがあったとき、または、清算に入ったとき
7) 行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、弊社が本契約の解除が相当と判断したとき
8) 事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき
9) 事業の全部または一部を第三者に譲渡したとき、合併もしくは会社分割したとき、または資本構成に重大な変更があったとき
10) 第4号ないし前号の他、信用状態に重大な変化が生じたと弊社が判断したとき
11) 営業または業態が公序良俗に反すると弊社が判断したとき
12) 弊社が本契約の継続を困難と認めたとき
13) 事業者が景品表示法その他の法令、条例等に違反したとき
14) 事業者またはその使用人(役員を含みます)が、第24条に定める事項に該当するとき
2.前項の解除は、弊社による事業者に対しての損害賠償請求を妨げないものとします。
3.本契約が解除、解約その他の理由により終了した場合、第11条の事業収入の配分を受ける権利等、事業者が本規約上有する権利は将来に向かって消滅するものとします。
4.第1項に係わらず、弊社から本契約の解除を事業者に申し出る場合、弊社は、事業者から受領した事業者ID発行手数料について償却期間を5年(60ヶ月、月割)として計算した場合の未償却残高を返還するものとします。なお、第8条で転換した事業者については、平成26年6月15日を起算日として、事業者登録費用を事業者ID発行手数料に準じて取り扱うものとします。

第22条(相続)
1.事業者が死亡した場合、当該事業者が第11条に定める事業収入の配分を受ける権利を有していた場合に限り、当該権利が相続の対象となるものとします。但し、相続人は、事業収入の配分を受ける権利以外の事業者の権利を相続することはできません。
2.前項の場合、弊社の定めるところにしたがい、相続人全員の承諾により、弊社に対して相続を証明する書類を提出するとともに受領代表者を指定した場合に限り、弊社は事業収入を受ける権利の発生に伴って、当該受領代表者に事業収入を配分し続けるものとします。
3.事業者の死亡から1年以内に、弊社に対して前項に記載する相続手続がなされなかったときは、弊社は、相続人に対する事業収入の支払義務を免れるものとします。

第23条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合には、本規約の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

第24条(反社会的勢力との関係)
事業者は、自己が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいいます)に該当しないことおよび反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証するものとします。

第25条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈および履行は日本法に準拠するものとします。

第26条(合意管轄裁判所)
弊社と事業者との間で本事業に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(委任規定)
本規約に定めるものの他に、本規約の実施に関し必要な事項は、弊社において定め、一切の異議を申立てないことに事業者は予め合意するものとします。

以上

平成26年6月15日実施
平成26年12月23日一部改正


目録別添1追加 平成26年6月15日

目録別添2追加 平成26年6月30日、7月15日、7月28日一部改正

目録別添3追加 平成26年7月15日、7月28日一部改正

目録別添4追加 平成26年7月14日、7月28日一部改正

目録別添5追加 平成26年7月21日、7月28日一部改正

目録別添6追加 平成26年7月28日

目録別添7 追加 平成26年10月30日平成26年12月23日実施

目録別添8追加 平成26年12月23日

(末尾)


取扱商品・サービス目録

別添1 選択商品 Smart-in

第 1 条(事業内容)
弊社は、株式会社あいびし(以下「あいびし」といいます)の開発したSmart-in(インターネット網と電話回線の 2 経路を利用した認証ならびにセキュリティシステム)を広く一般のユーザーに利用していただくため、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)方式での販売を目的としたSmart-in事業専用サーバー(以下「専用サーバー」といいます)を準備し、専用サーバー全体の保守・管理を行います。弊社は、専用サーバーにおける共有区域内の区画を運用する、事業者を募集および管理する事業を行います。

第 2 条(用語の定義)
本目録における用語の意味は、次のとおりとします。
1)「ユーザー」とは、利用料を支払ってSmart-inのサービスを利用する者で、日本に住所を有する法人又は個人をいいます。
2)「アカウント」とは、Smart-inを利用する際にユーザーに割り当てられるユーザーIDのことをいいます。
3)「企業用サーバー」とは、弊社が管理するアカウントやシステムが格納された、主に企業等のサービス提供を行う者が、ユーザーに対してSmart-inを導入する際に利用される専用サーバーをいいます。
4)「個別用サーバー」とは、弊社が管理するアカウントやシステムが格納された、主に個人等のサービス利用をする者が、自らのアカウントを新規に取得して様々なサービス上で導入する際に利用される専用サーバーをいいます。
5) 「販売員」とは、弊社が定める規約を遵守し、アカウントをユーザーに販売する者をいいます。

第 3 条(事業者の業務)
事業者は、下記の業務について誠意を持って遂行するものとします。
1) Smart-in事業専用サーバーの共有区域内の区画運用業務
2) 弊社のために、ユーザーにアカウントを販売する業務
3) 弊社に対してユーザーにアカウントを販売する販売員希望者を推薦し、当該販売員を指導、管理する業務
4) 前項の販売員の中から事業理念の共有できる者を事業者として移行するための研修業務
5) 前各号に付帯する業務

第4条(共有区域)
1.1つのサーバーにおける共有区域は、100 万アカウントを上限とします。
2.前項の共有区域を 10,000 区画に分割し、分割後の 100 アカウントを 1 区画とします。
3.当初、Smart-in事業者に対して、企業用サーバーと個別用サーバーそれぞれ1つが共有区域
として別々に登録されていたが、転換後は、両サーバーの区別は設けないことにします。

第5条(事業者の区画運用登録等)
1.Smart-in事業者は、転換時に登録されている共有区域における区画運用の範囲を引き続き維持するものとします。但し、第 7 条の事業収入配分の計算上、企業用サーバーと個別用サーバーの区別は設けません。
2.事業者は、事業者IDの取得数に基づき複数の区画運用が可能となります。なお、事業者 ID の取得は1販売員に対して 2 以上その倍数とします。また、登録共有区域は、企業用サーバー、個別用サーバーの区別は設けません。
3.前項に係わらず、別の共有区域の登録を認める場合には、その都度事業者に通知し、募集することがあります。

第6条(アカウント購入者(ユーザー)への販売パッケージと価格)
事業者は、下記に記載する価格により、ユーザーにアカウントを販売する業務を行うものとします。弊社は、弊社の定める方法により、ユーザーが、アカウント購入時に弊社に事業者を明示した場合に限り、当該事業者がユーザーにアカウントを販売したものと認めるものとします。なお、各サーバーの販売上限に達した場合にはこの限りではありません。
1.企業用サーバーの販売パッケージと価格(アカウント利用料)は以下のとおりです。
1) スタンダードパッケージ(100 アカウントにつき毎月 15,000 円(税別))
2) スモールパッケージ(1,000 アカウントにつき毎月 50,000 円(税別))
3) ミドルパッケージ(5,000 アカウントにつき毎月 150,000 円(税別))
4) ラージパッケージ(10,000 アカウントにつき毎月 200,000 円(税別))
2.個別用サーバーの販売パッケージと価格(アカウント利用料)は以下のとおりです。
1) パーソナルパッケージ(1 アカウントにつき毎月 500 円(税別))
2) レシーブパッケージ(1 アカウントにつき毎月 10,000 円(税別))
3.パッケージを購入したユーザーは、毎月弊社の定める期日までに前 2 項に定める代金を弊社に支払うものとします。
4.販売パッケージのアカウント単位や販売価格等は、弊社の判断により、適宜変更されることがあります。

第7条(事業収入配分基準)
弊社は、本事業を事業者(Smart-in事業者を含む)と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
1.区画運用収入
弊社は、ユーザーが試用期間を経過後、有料サービス期間に移行後の利用料を対象として、全ての共有区域の入金確認ができた総売上の 25%をSmart-in事業者の登録区画管理数に応じて、また、総売上の 20%をSmart-in事業者を除く事業者の付与区画管理数に応じて、区画運用収入として支払います。
2.販売収入
事業者(Smart-in事業者含む)がアカウントをユーザーに販売した場合、弊社はユーザーからの入金確認ができた売上の 10%を、事業者に販売収入として支払います。この販売収入は、ユーザーの契約期間内における入金確認の月毎に計算、支払います。
3.第1項、第2項の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
4.弊社は毎月 20 日まで(20 日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた各種収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
5.第 1 項から第 2 項に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

第 8 条(受託業務)
弊社は、販売員ならびに新規に事業者となる者、それらを推薦かつ指導する事業者間の運営指導料の授受を関係者に代わりオープンアカウント制度を活用し、事務代行するものとします。事務代行する運営指導料は以下のものがあります。なお、この事務代行に伴う報酬は無料とします。
1.アドバイザー料(研修)
事業者が、弊社に販売員の中から事業者への昇格希望者を研修指導し、事業者資格が確定した場合、当該昇格した事業者が支払う事業者ID発行手数料の 10%をアドバイザー料として指導研修した事業者に支払うものとします。
なお、当該アドバイザー料については、昇格した事業者からの入金を確認次第、1 週間程度を目処に支払います。
2.コンサル料(区画運用指導)
前項の事業者資格が確定した場合、当該事業者に係る前条第 1 項に掲げる区画運用収入の 20%を指導研修した事業者に対してコンサル料として支払います。なお、Smart-in事業者については、区画運用収入の 20%を支払います。
3.第1項、第2項の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
4.弊社は毎月 20 日まで(20 日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた各種収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
5.第 1 項から第2項に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年6月15日実施


取扱商品・サービス目録

別添2   選択商品 SPmailer

第1条(事業内容)
SPmailerに関するサービス内容・販売価格等は、ホームページ上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1)事業収入
弊社は、SPmailer事業開始後、有料サービスの利用料を対象として、その入金確認ができた総売上の10%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の8%をSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2)販売収入
事業者がアカウントをユーザーに販売した場合、弊社はユーザーからの入金確認ができた売上の5%を、事業者に販売収入として支払います。この販売収入は、ユーザーの契約期間内における入金確認の月毎に計算、支払います。
(3)販売指導収入
前号の販売収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(4)第1号乃至第3号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(5)弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた各種収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(6)第1号乃至第3号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年6月30日実施
平成26年7月15日一部改正
平成26年7月28日一部改正


取扱商品・サービス目録

別添3   選択商品 ビイッター

第1条(事業内容)
ビイッターに関するサービス内容・販売価格等は、ホームページ上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1)事業収入
弊社は、ビイッター事業開始後、有料サービスの利用料を対象として、その入金確認ができた総売上の10%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の8%をSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2)販売収入
事業者がアカウントを利用者に販売した場合、弊社は利用者からの入金確認ができた売上の5%を、事業者に販売収入として支払います。この販売収入は、利用者の契約期間内における入金確認の月毎に計算、支払います。
(3)販売指導収入
前号の販売収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(4)第1号乃至第3号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(5)弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた各種収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(6)第1号乃至第3号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年7月15日実施
平成26年7月28日一部改正


取扱商品・サービス目録

別添4   選択商品 PAS(プリントアシスタンスサービス)

第1条(事業内容)
PAS関するサービス内容・販売価格等は、ホームページ上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
 弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1) 事業収入
弊社は、PAS事業開始後、PAS提携企業からの弊社報酬(粗利益)を対象として、その入金確認ができた総売上の30%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の24%を事業者のSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2) 販売指導収入
前号の事業収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(3) 第1号乃至第2号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(4) 弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた事業収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(5) 第1号乃至第2号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年7月14日実施
平成26年7月28日一部改正


取扱商品・サービス目録

別添5   選択商品 @net書房

第1条(事業内容)
@net書房に関するサービス内容・販売価格等は、ホームページ上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1)事業収入
弊社は、@net書房事業開始後、@net書房提携企業からの弊社報酬(粗利益)を対象として、その入金確認ができた総売上の30%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の24%を事業者のSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2)販売指導収入
前号の事業収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(3)第1号乃至第2号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(4)弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた事業収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(5)第1号乃至第2号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年7月21日実施
平成26年7月28日一部改正


取扱商品・サービス目録

別添6   選択商品 ダイレクトメール

第1条(事業内容)
ダイレクトメールに関するサービス内容・販売価格等は、ホームページ上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1) 事業収入
弊社は、ダイレクトメール事業開始後、ダイレクトメール提携企業からの弊社報酬(粗利益)を対象として、その入金確認ができた総売上の25%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の20%を事業者のSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2) 販売収入
事業者がダイレクトメールを販売した場合、弊社は提携企業からの入金確認ができた売上の一部を、事業者に販売収入として支払います。この販売収入は、提携企業の契約期間内における入金確認の月毎に計算、支払います。但し、当該サービスが、都度見積もりを前提としており、個別案件毎の採算が異なるため、都度販売収入を決定するものとします。
(3) 販売指導収入
前号の販売収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(4) 第1号乃至第3号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(5) 弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた事業収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(6) 第1号乃至第3号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。
(7) 弊社は、第2号の販売収入を計上した事業主が、サービス利用者から弊社への利用代金支払いの他、コスト削減対象額をベースに外枠で報酬を収受することを禁止します。

以上

平成26年7月28日実施



取扱商品・サービス目録

別添7   選択商品 レビュープライス

第1条(事業内容)
レビュープライスに関するサービス内容等は、インターネット上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
 弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1) 事業収入
弊社は、レビュープライス事業開始後、レビュープライス運営企業からのアフィリエイト報酬のうち、弊社寄与分として支払われる報酬(粗利益)を対象として、その入金確認ができた総売上の30%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の24%を事業者のSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2) 販売指導収入
前号の事業収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(3) 第1号乃至第2号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(4) 弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた事業収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(5) 第1号乃至第2号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年10月30日実施


取扱商品・サービス目録

別添8   選択商品 Smart-in WL

第1条(事業内容)
Smart-in WL(以下、「WL」といいます)に関する商品内容等は、インターネット上で公開された情報に従うものとします。

第2条(事業収入配分基準)
 弊社は、本事業を事業者と協同して誠実に遂行するが、以下に掲げる区分に応じた金額を事業に帰属する収入として区分経理し、それぞれの配賦基準に従い支払い処理を行うものとします。また、発売当初、事業者本人向けに特別価額で提供された販売分については、事業収入算定の対象となりません。なお、各収入は、税込で区分経理するものとします。
(1) 事業収入
弊社は、WL発売開始後、販売価額からシステム販売代金を控除した金額(以下、「売上」といいます)を対象として、その入金確認ができた総売上の25%を事業者のSmart-in登録区画管理数に応じて、または、総売上の20%を事業者のSmart-in付与区画管理数に応じて、事業者に事業収入として支払います。
(2) 販売収入
事業者がWLをユーザーに販売した場合、弊社は、ユーザーからの入金確認ができた売上の10%を当該事業者に販売収入として支払います。
(3) 販売指導収入
第1号の事業収入が確定した場合、当該事業者に係る第一号に掲げる事業収入の20%を販売指導した事業者に対して販売指導収入として支払います。
(4) 第1号乃至第3号の支払いの計算は、それぞれの実際の入金額より算出されるものとします。入金について遅延や不払いが発生した場合、弊社は、不払分についての事業者への支払義務を負担しないものとします。また、遅延後の支払いが発生した場合については、支払いが行われた月の入金額を基に算出するものとします。
(5) 弊社は毎月20日まで(20日が土日祝日のときは翌営業日まで)に、前月の入金確認ができた事業収入を計算して、事業者が指定する事業者本人名義の日本国内の金融機関口座にのみ支払いを行うものとします。なお、事業者が事業者資格を喪失した場合、各収入の配分を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。
(6) 第1号乃至第3号に定める収入にかかる振込手数料は、キャンペーン等により振込手数料を弊社が負担する旨通知する場合を除き、原則として事業者の負担とします。

以上

平成26年12月23日実施






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